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特別安全措置の実施について

(1)高速バス等の夜間運行※1において、一運行あたり、実車距離※2が400kmを超えた場合下記の「旅客自動車運送事業運輸規則」内交代運転者配置基準改正に基づき安全対策を実施しております。

※1 最初の旅客が乗車する時刻若しくは最後の旅客が降車する時刻(運転を交替する場合にあっては実車運行を開始する時刻若しくは実車運行を終了する時刻)が午前2時から午前4時までの間にあるワンマン運行又は当該時刻をまたぐワンマン運行をいう。
※2 実車運行(旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい、回送運行は実車運行には含まない)する区間の距離。

(2)サービスエリア等における休憩について

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