小田急箱根高速バス株式会社 旅行条件書

小田急箱根高速バス株式会社 旅行条件書

旅行条件書 お申し込みいただく前に、当「旅行条件」を必ずお読みください。

  1. 旅行企画・実施・販売
  • 東京都知事登録旅行業第 2-4986 号
    小田急箱根高速バス株式会社
    東京都世田谷区宮坂 3-1-60
    TEL:03-3428-3133
    ( 社 ) 全国旅行業協会正会員
  1.  
  • この旅行は、小田急箱根高速バス(株) ( 以下、「当社」といいます。) が企画・実施する募集型企画旅行で、お申し込みのお客様は、当社と募集型企画旅行契約 ( 以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  1.  
  • この書面は、旅行契約が成立した場合は、旅行業法第12 条の 5 の規定により交付する契約書面の一部になります。
  1. 最少催行人員
  • 募集広告に記載の最少催行人員とします。これに満たない場合、旅行を中止することがあります。その場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日目に当たる日より前にその旨を通知します。
  1. 添乗員
  • 添乗員は同行いたしません。集合時間等のご案内は、乗務員(当社社員)が行ないます。
  1. 旅行代金に含まれるもの
    旅行日程に明示した交通費、旅行取扱料金および消費税
  1. お申込み条件
  •  (1) 1名様からお申込み頂けます。
  •  (2) 3 歳以下のお子さまであっても座席をご使用になる場合は、 小人代金 (4 歳~小学生 )をいただきます。
  •  (3) 健康を害している方、身体に障害のある方は必ずその旨お申し出ください。団体行動、行程に支障をきたすと当社が判断したときは、お申込みをお断りする場合があります。
  •  (4) 旅行の参加に際して特別な配慮を必要とするお客様は契約の申込み時にお申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
    当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担になります。
  1. 申込み方法と旅行契約の成立・旅行代金のお支払い
  •  (1) ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書と申込金のお支払いが必要です。当社が申込金を受領した時に旅行契約は成立します。申込金は、旅行代金又は取消料の一部として取り扱います。
  •  (2) 電話等の通信手段にてご予約の場合、予約時点では契約が成立していません。当社が予約を承諾する旨を通知した翌日から起算して 3 日以内に(1)の申込み手続きが必要です。
  •  (3) 当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)より、カード会員(以下「会員」といいます。)より会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に電話、インターネットその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「ツアー名称」、「出発日」に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
  1. 確定書面(最終日程表)の交付
  • 契約書面(この条件書およびパンフレット・領収書は契約書面・確定書面の一部になります。)において、確定された旅行日程、運送機関等の名称を記載していない場合、集合時刻、運輸機関名を記載した最終日程表 ( 確定書面 )を前日までにを交付します。
  1. 旅行契約内容・旅行代金の変更
  •  (1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与できない事由が生じた場合、旅行契約の内容を変更することがあります。 また、その変更に伴い旅行代金を変更することもあります。
  •  (2) 著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改訂があった場合は、改訂の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。増額する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当たる日より前に通知します。減額する場合は、運賃・料金の減少額だけ旅行代金の額を減額します。
  1. お客さまの交替
  • お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。当社の承諾を求めるお客様は当社所定の用紙に記入のうえ所定の金額の手数料とともに当社に提出しなければなりません。
  1. 取消料 (お客様による旅行契約の解除 )
  •  (1) お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。但し、取消のご連絡は当社又はお申込み先の営業時間内にのみお受けいたします。
  •  (2) 次の場合は取消料はいただきません。
    •  ①、旅行契約内容に下記「旅程保証」の変更保証金の支払い対象になる変更その他の重要な変更があったとき。
    •  ②、著しい経済情勢の変化等による運送機関の運賃・料金の改訂によって旅行代金が増額されたとき。
    •  ③、当社が、旅行者に対し12 項で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
    •  ④、当社の責に帰すべき事由により当初の日程通りの実施が不可能になったとき。

■アウトレット号ご利用の取消料

取消日 旅行出発日の前日から起算して 旅行出発日の 旅行開始後の解除
無連絡不参加
2日前以前 前日 当日
取消・変更料旅行代金の 無料 20% 50% 100%
  1. 当社による旅行契約の解除―旅行開始前の解除
  •   旅行契約の成立後であっても、次の場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
  •  (1) お客様があらかじめ明示した性別、年齢、資格等の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  •  (2) お客様から所定の期日までに旅行代金のお支払いがないとき。この場合、お客様が当該期日の翌日に旅行契約を解除したものとして、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
  •  (3) お客様が病気、必要な介助者の不在など当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  •  (4) お客様が他のお客様に迷惑をおよぼす恐れがあるとき。
  •  (5) 天災地変等の当社の関与できない事由により旅行の実施が不可能なとき。
  •  (6) お客様が旅行契約に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  1. 当社による旅行契約の解除
  •  (1) 旅行開始後であっても、次の場合、当社は旅行契約を解除することがあります。
    •  ①、旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
    •  ②、申込み条件の不適合。
    •  ③、天災地変等の当社の関与できない事由により旅行の継続が不可能なとき。
  1. 当社の責任
  • 当社は、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内 ( 手荷物の場合は、14 日以内 ) に当社に通知があったときに限ります。手荷物の賠償限度額は、当社の故意又は重大な過失がある場合を除きお一人様 15 万円を限度とします。
  1. お客様の責任
  • 当社はお客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。お客様は当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後において、本書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一本書面と異なる旅行サービスを提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
  1. 特別補償
  • 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款 ( 募集型企画旅行契約の部 ) 別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その身体、生命または手荷物の上に被った一定の損害について補償金及び見舞金を支払います。
  1. 旅程保証
  •  (1) 旅行日程に下表に掲げる変更 ( 次に掲げる事由による変更を除きます。天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置 ) が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外になります。
  •  (2) 変更補償金の額は、お客様お一人に対し、一募集型企画旅行につき旅行代金の 15%を限度とします。又、変更保証金の額が1,000 円未満の場合は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1 2
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
  (変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の
   それを下回った場合に限ります。)
1 2
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1 2
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1 2
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1 2
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1 2
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1 2
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5
  1. 個人情報の取り扱いについて
  • 当社は旅行申込みの際にお伺いした個人情報について、お客様との連絡や運送機関などの手配の他、必要な範囲内で利用させていただきます。

<旅行企画実施>

小田急箱根高速バス株式会社

東京都世田谷区宮坂 3-1-60
TEL:03-3428-3133
( 社 ) 全国旅行業協会正会員