株式会社マリンエージェンシー 旅行条件書

(本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)

お申し込みの際には、当「旅行条件書」を必ずお読みください。

■募集型企画旅行

  1. 募集型企画旅行契約
  • (1)この旅行は株式会社マリンエージェンシー(以下「当社」という。)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  • (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  • (3)旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」という。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」という。)によります。
  1. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
  • (1)当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」という。)にて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し旅行代金を受領した時に成立するものといたします。
  • (2)当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という。)による旅行契約のお申し込みを受けることがあります。この場合の契約は予約の時点では成立しておりません。当社らが予約の受諾を通知した日から当社が指定いたします期間内にお申込書の提出と旅行代金をお支払いいただきます。この期間内にお支払がなされない場合、当社らはお申込みがなかったものとして取扱います。
  • (3)当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約責任者が旅行契約締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているとみなし、当該団体・グループに係わる旅行契約に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出いただきます。
  • (4)当社らは契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
  • (5)当社らは契約責任者が団体グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  • (6)申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約が直ちに出来ない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を予約待ちのお客様としてご登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合当社らが予約が可能となった旨を通知し、その後指定した期間までに旅行代金を受領いたします。ただし、予約待ちの登録は予約の完了を保証するものではありません。
  1. お申込み条件
  • (1)20歳未満の方が単独でご参加の場合は親権者の方の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • (2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合はお申し込みをお断りする場合があります。
  • (3)旅行申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助券使用の方、障害をお持ちの方などで特別な配慮が必要とする方はその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況により旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行を条件とさせていただくか、またはご負担のすくない他の旅行をお勧めするか、あるいはお断りさせていただく場合がございます。
  • (4)当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、お申し込みの日から原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • (5)お客様が旅行中に疾病、傷病、その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  • (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  • (7)旅行中のお客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
  • (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
  • (9)その他当社の業務上の都合がある時にはお申し込みをお断りする場合がございます。
  1. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
  • (1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレット、またはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
  • (2)当社らは(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に集合時刻・場所・利用する運送機関・宿泊機関・などに関する確定情報を記載した最終日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日からさかのぼって7日前以降の申し込みの場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
  1. 旅行代金のお支払
  • 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いただきます。尚、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いただきます。
  1. お支払旅行代金
  • (1)参加されるお客様は満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金が適用となります。コースによってはこども代金等の設定がないものがございます。
  • (2)支払対象代金とは、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
  • (3)旅行代金が取消料、違約料、変更保証金の額を算出する際の基準となります。
  1. 旅行代金に含まれるもの
  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
  • (2)添乗員コースの添乗員同行費用
  • (3)その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの
  • 上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
  1. 旅行代金に含まれないもの
  • 前7項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
  • (1)超過手荷物(特定の重量・容量・個数を超える分について)。
  • (2)フェリー船内での食事代
  • (3)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)
  • (4)希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
  • (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。
  • (6)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
  • (7)車輌のガソリン給油代及び有料道路代
  1. 追加料金
  • 前7項でいう「追加料金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
  • (1)船室の等級アップのための追加代金。
  • (2)ホテル又はお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  • (3)「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事つきプラン」などの追加料金。
  • (4)「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光つきプラン」などの追加料金。
  • (5)「延泊プラン」による延泊代金
  • (6)その他パンフレットで「○○○追加代金」と称するもの
  1. 旅行内容の変更
  • 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(台風などによるフェリーの欠航を含む)、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該理由が当社の関与し得ないものである理由及び当該理由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。
  1. 旅行代金の変更
  • (1)当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額を減額いたします。
  • (3)10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他すでに支払い、またこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
  • (4)運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を増額いたします。
  1. お客様の交替
  • (1)当社の定める申し込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交代に要する所定の金額をお支払いただきます。
  • (2)地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は申し込み期限や空席状況、運送機関・宿泊機関等が旅行者の交代に応じない等の理由によりお客様の交替をお断りすることがあります。
  1. お客様による旅行契約の解除
  • (1)旅行開始前の解除権
    • (ア)お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
    • (イ)お客様は、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
      1. 第10項に基づき契約内容の変更があった場合。ただし、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他重要なものである場合に限ります。
      2. 第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
      3. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      4. 当社がお客様に対し、第4項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しできなかった時。
      5. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。
    • (ウ)当社は本項(1)のア)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を収受金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)のイ)により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金全額を払い戻します。
  • (2)旅行開始後
    お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない時に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。
  1. 取消料
  • (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してパンフレット記載の取消料をいただきます。尚複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様から一室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。
  • (2)当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、パンフレットに記載の取消料が適用されます。
  • (3)旅行代金が期日までに支払われない時は当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、パンフレット記載の違約料をいただきます。
  1. 当社による旅行契約の解除
  • (1)旅行開始前
    • (ア)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。
    • (イ)当社は次に挙げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしてなかった時。
      1. お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
      2. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
      3. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時。
      4. お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームぺ時に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
      5. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(台風などによるフェリー欠航も含む。)官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
    • (ウ)当社は本項(1)の(イ)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金は全額払い戻しいたします。
  • (2)旅行開始後
    • (ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    • (イ)旅行開始後であっても当社は次に挙げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
      1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の理由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
      2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      3. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止(台風などによるフェリーの欠航も含む)、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
    • (ウ)当社が本項(2)(イ)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の契約関係は将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。
    • (エ)解除の効果及び払戻し
      本項(2)(イ)に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第14項によりお客様が取消料を払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したために受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またこれから支払わなければならない費用があるときには、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払い戻しいたします。
    • (オ)本項(イ)-a)、c)により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
  1. 旅行代金の払戻し
  • 当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次の通り払い戻しいたします。
  • (1)旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。
  • (2)旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。
  • (3)クーポン類の引渡し後の払い戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払い戻しができないことがあります。
  • (4)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申し込み店に払い戻しをお申し出ください。
  • (5)本項(1)の規定は第18項または第20項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。
  1. 添乗員
  • (1)添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は原則として定められた日程を円滑に実行するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため、添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
  • (2)現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
  • (3)個人型プランには添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
  • (4)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きはお客様自身で行っていただきます。
  1. 当社の責任
  • (1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • (2)お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは、旅行の中止
    3. 官公署の命令、または伝染病による隔離
    4. 自由行動中の事故
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 運送機関の遅延、普通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
  • (3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の規程にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除く。)として賠償いたします。
  1. 特別補償
  • (1)当社は第18項-(1)の規程に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約特定特別補償規定で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡保証金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは旅行業約款「特別補償規程」にそり損害保証金(15万円を限度、ただし一個または一対の補償限度は10万円)をお支払いたします。ただし、当社は現金、クレジットカード、キャッシュカード・クーポン券、航空券、パスポート、免許書、貯金証書、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等当社約款の特別補償規程に定める対象除外品目については補償いたしません。
  • (2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などその他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダーの搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の保証金及び見舞金をお支払いたしません。
  • (3)当社が第18項(1)の責任を負うことになったときは、この保証金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
  1. お客様の責任
  • (1)お客様の故意・過失・法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務・その他旅行契約の内容について理解するように努めさせていただきます。
  • (3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
  1. オプショナルプランまたは情報提供
  • (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます)は募集パンフレット、またはホームページなどで「企画・実施株式会社マリンエージェンシー」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第19項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
  • (2)募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害にたいしては同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また当該オプショナルプラン催行に係る主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。
  • (3)当社は、募集パンフレットまたは、ホームページなどで、「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては当社は第19項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。
  1. 旅程保証
  • (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の(ア)、(イ)、(ウ)で規定する変更を除きます。)は、第6項で定める「お支払対象代金」の次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いたします。ただし、当該変更について当社に第18項の(1)の規定に基づく責任が発生せうることが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いたします。
    • (ア)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いたしません。(ただしサービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いたします。)
      1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
      2. 戦乱。
      3. 暴動。
      4. 官公署の命令。
      5. 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関サービスの提供の中止。
      6. 遅延、運送スケジュールの変更などの当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
    • (イ)第13・15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いたしません。
    • (ウ)募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いたしません。
  • (2)本項(1)の規定にもかかわらず、当社が1つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第6項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払する変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いたしません。
  • (3)本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払に替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって保証を行う場合があります。
  • (4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残いたします。

■変更補償金 (※変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金)

当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
  1. 募集パンフレットまたは、ホームページに記載した旅行開始日または終了日の変更
1.5% 3.0%
  1. 募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他旅行目的地の変更
1.0% 2.0%
  1. 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。)
1.0% 2.0%
  1. 募集パンフレットまたは、ホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.0% 2.0%
  1. 募集パンフレットまたは、ホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
  1. 募集パンフレットまたはホームページに記載した日本国内の旅行開始地たる空港または旅行宿泊機関の種類または名称の変更
1.0% 2.0%
  1. 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更
1.0% 2.0%
  1. 上記①~⑦に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアータイトル中に記載のあった事項の変更
2.5% 5.0%
注1:
確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用いたします。この場合おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容と実際に提供されたサービスとの間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1県として取り扱いいたします。
注2:
1件とは運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合1泊ごとにその他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
注3:
“3”または“4”に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備に利用を伴う1泊につき1件として取扱いいたします。
注4:
“4”または“6”もしくは“7”に掲げる変更が1乗車船または1泊のなかで複数生じた場合であっても1乗船または1泊につき1件として取扱いいたします。
注5:
“8”に掲げる変更については、“1”~“7”の料率を適用せず、“8”の料率を適用いたします。
  1. 旅行条件・旅行代金の基準日
  • この旅行条件の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。
  1. 個人情報の取扱いについて
  • (1)当社らは、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供サービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
    • ※この他、当社らは、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見ご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
  • (2)当社のプライバシーポリシー、及び個人情報取り扱い管理者の氏名については、当社ホームページをご覧ください。
  1. その他
  • (1)お客様が個人的な案内、買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物改修に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担していただきます。
  • (2)お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  • (3)事故等のお申し出について
    旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第にご通知ください。)
  • (4)天候などの不可抗力により運送機関のサービスが中止又は遅延となり(台風などによるフェリーの欠航も含む)、行程の変更が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
  • (5)旅館ホテルなどにおいて、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
  • (6)お客様が航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することを依頼する(フレックストラベラー制度)同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・特別保証責任は免責となりますので、ご了承ください。
  • (7)お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただく時は自由行動時間中をのぞき、旅行を安全かつ円滑に実施するための指示に従っていただきます。

<旅行企画実施>

株式会社マリンエージェンシー

宮崎県宮崎市港三丁目14 番地

宮崎県知事登録旅行業 第2-147号